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離婚の方法とは?協議・調停・裁判の違いを解説

離婚を考えたとき、まず気になるのが「どのような方法で離婚できるのか」という点です。
日本では、主に3つの離婚手続きがあり、それぞれ条件や進め方が異なります。
どの方法を選ぶかによって、必要な時間や費用、精神的な負担も変わってきます。
この記事では、日本における代表的な離婚の方法と、それぞれの特徴や注意点について解説します。

日本における離婚の主な方法

離婚手続きは、夫婦の合意があるかどうか、争いがあるかどうかによって手段が異なります。
以下の3つが基本的な離婚方法です。

協議離婚|夫婦の話し合いで成立

協議離婚は、夫婦が合意のもとで離婚届を提出する最も一般的な方法です。
主な特徴は以下のとおりです。

  • 双方の合意があれば家庭裁判所を通さずに成立
  • 離婚届を役所に提出するだけで手続き完了
  • 未成年の子がいる場合は親権者の指定が必要

比較的スムーズに進められますが、財産分与や養育費などの取り決めは口約束ではなく書面に残すことが重要です。

調停離婚|家庭裁判所で合意を目指す

調停離婚は、夫婦間で合意が得られない場合に、家庭裁判所を通じて第三者(調停委員)の仲介のもと、話し合いを行う方法です。

  • 家庭裁判所に調停を申し立てることで開始
  • 話し合いを重ねて合意が成立すれば離婚可能
  • 不成立の場合は裁判離婚へ進むこともある

感情的な対立がある場合や、子どもの親権・面会交流が争点になる場合などに利用されます。

裁判離婚|合意できない場合の最終手段

裁判離婚は、調停でも合意できなかった場合に、最終的な手段として家庭裁判所に訴えを起こして離婚を求める方法です。

  • 法的に認められた「離婚原因」が必要
  • 判決により離婚の可否が決まる
  • 解決までに時間と費用がかかることが多い

裁判離婚は、精神的・経済的な負担が大きいため、他の方法が難しい場合に限って選択されます。

まとめ

離婚には、協議・調停・裁判という3つの方法があり、それぞれに適した状況があります。
穏便に進めたいなら協議離婚が有効ですが、合意が得られない場合には調停や裁判という段階を踏む必要があります。
自分の状況に合った方法を選ぶためには、制度の違いを正しく理解し、必要であれば弁護士などの専門家に相談することが安心です。