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離婚したときの慰謝料の相場とは?請求できるケースと金額の目安を解説

離婚に伴い「慰謝料を請求できるか」「相場はいくらか」と疑問を持つ人は少なくありません。
慰謝料は、離婚原因によって精神的苦痛を受けた側が請求できる損害賠償ですが、すべての離婚において支払われるわけではありません。
また、その金額にも明確な基準はなく、個別の事情に応じて変動します。
この記事では、慰謝料が発生するケースや相場の目安、金額に影響する要素についてわかりやすく解説します。

慰謝料が発生する離婚の原因とは

慰謝料は、配偶者の行為が原因となって自身の権利を侵害されたことにより精神的苦痛を受けたときに請求できます。
以下のようなケースが主に該当します。

配偶者の不貞行為があった場合

配偶者が浮気・不倫をした場合は、慰謝料請求が認められる典型的なケースです。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つことであり、法的には明確な違法行為とみなされます。

悪意の遺棄やDVなどの違法行為

配偶者が正当な理由なく家を出て生活費を渡さない「悪意の遺棄」や、配偶者への暴力・暴言(DV・モラハラ)なども慰謝料請求の対象になります。
このように、家庭内での継続的な精神的・身体的被害が認められる場合、損害賠償として慰謝料を求めることができます。

慰謝料の相場と算定の考え方

離婚の慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円ほどといわれています。
ただし、金額は一律ではなく、原因となる行為の悪質さや、婚姻期間、精神的な苦しみの大きさなどによって変わります。
たとえば、長年にわたる不貞や暴力があった場合は、慰謝料が高くなる傾向にあります。
逆に短期間の結婚や証拠が乏しい場合は、金額が低くなることもあります。
慰謝料は、相手との話し合いや裁判所の判断によって決まります。

まとめ

慰謝料は、離婚原因に違法性や精神的苦痛が伴う場合に請求できる損害賠償ですが、その金額は明確に定まっているわけではありません。
相場は50万円から300万円程度が一般的ですが、証拠や状況によっては大きく変動します。
請求を検討する際は、まず自分のケースが法的にどの程度認められるのかを冷静に判断することが重要です。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することで、適切な対応が可能になります。