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遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説
相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
その結果を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この協議書はすべての相続で必ず必要になるわけではありませんが、手続き内容によっては求められることもあります。
この記事では、遺産分割協議書が必要となるケースと、不要で済むケースについて、具体的な場面を挙げながらわかりやすく整理します。
遺産分割協議書が必要なケース
相続手続きを行うにあたり、協議書の提出が求められる場面があります。
ここでは代表的なケースを紹介します。
不動産の名義変更を行う場合
不動産を相続する場合、登記の名義変更には遺産分割協議書が必須です。
登記申請には次のような書類が必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍・住民票
相続人の合意が文書で確認できなければ、法務局での登記手続きが進められません。
預貯金や有価証券を解約する場合
金融機関での相続手続きでも協議書が必要になります。
特に次のような財産を解約・払戻の際に求められます。
- 銀行預金
- 株式や投資信託
- 郵便貯金や簡易保険
金融機関によっては所定の書式を用いるケースもありますが、基本的には相続人全員の合意を文書で示す必要があります。
相続人が複数いる場合
相続人が2人以上いる場合、法定相続分とは異なる内容で分割するには協議書が必要です。
たとえば、長男に不動産を、次男に現金を、というように具体的に分ける場合が該当します。
口頭での合意では証明にならないため、後のトラブルを防ぐためにも文書化が不可欠です。
遺産分割協議書が不要なケース
相続人の構成や財産の内容によっては、協議書を作成せずに相続手続きが進められる場合もあります。
以下に代表的な例を挙げます。
法定相続分でそのまま分ける場合
各相続人が法定相続分に従って財産を取得する場合、遺産分割協議により、相続割合を取り決める必要があります。
この場合は次のような方法で証明が可能です。
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を提出
- 金融機関や法務局の書式を使用する
一般的には、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、署名・押印後に印鑑証明を添付する方法で作成します。
相続人が1人だけの場合
被相続人に配偶者も子もおらず、相続人が1人のみの場合は、協議そのものが不要です。
この場合は、次のような書類だけで手続きが進められます。
- 被相続人と相続人の戸籍関係書類
- 相続人の本人確認書類と印鑑証明書
相続人が1人であることを証明できれば、協議書なしでも財産の取得が可能です。
遺言書で分割内容が明確な場合
有効な遺言書があり、財産の分け方が明確に記されている場合も協議書は不要です。
特に次のような条件を満たしていれば、そのまま手続きに移れます。
- 公正証書遺言が存在する
- 自筆証書遺言が家庭裁判所で検認されている
- 法務局に自筆証書遺言が保管されている
- 遺言執行者が指定されている
この場合、遺言書の内容に従って手続きを進めることが可能です。
まとめ
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融資産の解約手続きなどに必要となる重要な書類です。
ただし、相続人が1人だけのケースや、遺言書の内容が明確な場合には不要となることもあります。
状況によって必要性は異なるため、判断に迷う場合は司法書士などの専門家に相談し、適切に対応することが相続トラブルの予防につながります。