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調停離婚の手続きの流れとは?申立てから合意までを解説
離婚を話し合いだけで解決できない場合、「調停離婚」という制度を利用することになります。
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、冷静な話し合いを進める手続きです。
協議では感情的な対立が生じやすくても、第三者が介入することで合意形成が図りやすくなります。
この記事では、調停離婚の申し立てから調停成立までの流れと、円滑に進めるための実務ポイントについてわかりやすく解説します。
調停離婚の基本的な流れとは
調停離婚は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停期日で話し合いを重ねながら合意を目指す手続きです。
以下に主な流れを紹介します。
家庭裁判所への申立てと必要書類
調停離婚を始めるには、家庭裁判所に申し立てを行います。
離婚調停の申立てには、次の書類が必要です。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 戸籍謄本(最新のもの)
- 収入印紙および郵便切手
- その他、財産や子どもに関する資料
申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出後、裁判所から第1回調停期日の通知が届きます。
第1回調停期日の流れと注意点
初回調停では、調停委員が夫婦それぞれから個別に話を聞きます。
話す内容は、主に以下のような項目です。
- 離婚の意思とその理由
- 子どもの親権や養育費の希望
- 財産分与や慰謝料についての考え
1回の調停で合意に至ることはまれで、通常は複数回にわたって行われます。
冷静に自分の意見を伝えることが重要です。
合意成立と調停調書の作成
調停で合意に至った場合は、調停調書という公的文書が作成されます。
この調書は、確定判決と同じ効力を持ちます。
主な記載内容は以下のとおりです。
- 離婚の成立
- 親権、養育費、面会交流の内容
- 財産分与や慰謝料の取り決め
この調停調書が作成された時点で、正式に離婚が成立します。
家庭裁判所への離婚届提出は不要ですが、市区町村への提出は必要です。
まとめ
調停離婚は、夫婦間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所を通じて第三者を交えて進められる有効な手段です。
離婚調停の申立てから調停成立調書までの流れを理解しておけば、手続きをスムーズに進めることができます。
冷静な対応と十分な準備を心がけることが、早期の合意形成への近道です。
不安や不明点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。