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相続の対象になるもの・ならないものとは?基本知識と具体例を詳しく解説
相続では、被相続人が所有していた財産が対象になります。
ただし、すべての財産が自動的に相続の対象になるわけではありません。
相続の範囲を正しく理解しておかないと、トラブルや誤解を招く原因にもなります。
この記事では、相続の対象となるものとならないものを整理し、基本的な知識を紹介します。
相続の対象になるものとは
相続の対象になる財産は、経済的価値を持ち、法律上引き継ぐことが可能なものです。
主に現金や不動産、株式などが該当しますが、負債も対象となる点に注意が必要です。
金融資産や不動産
相続の中心となるのは、価値が明確な資産です。
代表的なものは以下のとおりです。
・預貯金
・株式や投資信託
・土地や建物などの不動産
これらは法的な手続きを経て、相続人に名義変更などが行われます。
動産や権利関係
金融資産以外にも、相続の対象となる財産があります。
具体例は次のとおりです。
・自動車や家具
・貴金属や美術品などの動産
・貸付金の返済請求権
・著作権や特許権などの財産的権利
見落としがちな項目も多いため、丁寧に確認することが大切です。
借金や保証債務
相続にはマイナスの財産も含まれます。
以下のような債務が該当します。
・借金(消費者金融や住宅ローンなど)
・連帯保証人としての債務
・未払いの税金や医療費
相続人は内容を把握したうえで、必要に応じて相続放棄も検討する必要があります。
相続の対象外となるもの
相続には含まれない財産も存在します。
これらは法律で明確に除外されており、遺産分割の対象とはなりません。
一身専属の権利
本人に限って有効な権利は、相続によって引き継ぐことができません。
主な例は以下のとおりです。
・扶養請求権
・年金の受給権
・生活保護の受給権
被相続人の死亡により、これらの権利は消滅します。
死亡保険金の受取権
生命保険の死亡保険金は、契約で指定された受取人に支払われるものです。
そのため、以下のようなケースでは相続財産にはなりません。
・受取人が特定されている保険契約
・遺言と無関係に支払われる保険金
ただし、みなし相続財産として相続税の対象になることはあります。
祭祀に関する財産
祭祀財産には、特別な扱いがあります。
対象となるのは以下のようなものです。
・墓地や仏壇
・位牌
・家系図や神棚
これらは慣習に基づいて継承されるのが一般的で、遺産分割協議の対象とはされません。
まとめ
相続の対象となるもの、ならないものを正しく把握しておくことで、後の手続きを円滑に進められます。
財産の内容によって扱いが異なるため、事前の確認が欠かせません。
不明点がある場合や判断に迷うときは、弁護士や専門家に相談することがおすすめです。